第一章 総則
- (名称)
第1条 - 本会は大阪医療福祉専門学校全学同窓会と称する。
- (位置)
第2条 - 本会は、事務所を大阪医療福祉専門学校内に置く。
- (目的)
第3条 - 本会は、会員相互の親睦、扶助を図り、その社会的活動を支援するとともに、母校の発展、保健、医療および福祉の進歩に寄与することを目的とする。
- (事業内容)
第4条 - 本会はその目的を達成するために、次の事業を行う。
- (1) 会員相互の親睦や扶助に関する事業
- (2) Webコンテンツ、新聞の発行に関する事業
- (3) 研究会、講演会、その他各種会合の開催する事業
- (4) 大阪医療福祉専門学校および各学科への援助及び協力に関する事業
- (5) その他、本会の目的達成上必要な事業
第二章 会員
- (会員の構成)
第5条 - 本会は次にあげる会員をもって構成する。
- (1) 正会員 大阪医療福祉専門学校卒業生
- (2) 特別会員 本学科の学科長および専任教員およびその職にあった者(但し、正会員は除く)
- (3) 名誉会員 本会の理事会において推薦された者
第三章 役員
- (役員の構成)
第6条 - 本会の役員は次のとおりとする。
- (1) 会長 1名
- (2) 副会長 2名
- (3) 理事(各学科代表者) 5名
- (4) 理事代行(各学科代表者) 5名
- (5) 会計 2名
- (6) 会計監査 1名
- (7) 監事 若干名
- (8) 顧問 若干名
- (役員の選出方法)
第7条 - 選出方法
- (1) 会長は、正会員より理事会が推薦し、総会において承認される。
- (2) 副会長および理事は、正会員より会長がこれを委嘱する。
- (3) 理事は、各学科代表1名あて互選するのを原則とする。
- (4) 会計は、理事会において正会員より選出する。
- (5) 会計監査は、理事会内での互選により選出する。
- (6) 顧問は、総会の議を経て会長がこれを委嘱する。
- (名誉職の承認)
第8条 - 名誉職
本会に対して特に功績のあった者に、次の如き名誉職を定めることができる。 - (役員の任期)
第9条 - 任期
役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。任期満了後であっても後任者の選出があるまでは、その職務を行わなければならない。 - (役員の任務)
第10条 - 任務
- (1) 会長は、本会を代表し、会務を総括する。
- (2) 副会長は会務を補佐し、会長に支障あるときはその職務を代行する。
- (3) 理事は、会務を掌握し本会の重要事項を審議する。
- (4) 会計は、本会の会計を執行する。
- (5) 会計監査は本会の会計を監査する。
- (6) 顧問は本会に助言を行う。
第四章 代議員
- (代議員)
第11条 - 本会に代議員を置く。
- (1) 代議員は100名に1人を学科の推薦に基づいて、会長がこれを委嘱する。
- (2) 代議員は総会に出席して意見を述べ議決に参与するものとする。
- (3) 代議員の任期は2年とする。但し再任を妨げない。
第五章 会議
- (総会および理事会)
第12条 - 本会に総会、理事会を置く。
- (総会)
第13条 - 総会
- (1) 総会は代議員の3分の1以上の出席(委任状を含む)により成立し、本会の最高決定機関として 存在し、原則として年1回定例総会を開催する。但し会長が必要と認めた場合は臨時総会を開 催することができる。
- (2) 次に揚げる事項は、総会の承認を得なければならない。
a) 規約の制定および改廃
b) その他、理事幹事会が必要と認めた事項 - (3) 総会の普通決議は、出席者の過半数、特別決議は3分の2以上の同意がなければ成立しない。
- (理事会)
第14条 - 理事会
- (1) 理事会は会長、副会長、理事、会計をもって構成する。
- (2) 理事会は本会の事業の企画、運営にあたる。
- (3) 次にあげる事項は、理事会の承認を得なければならない。
a) 本会の収支決算および事業計画
b) 本会の運営上の重要事項 - (4) 理事会は本会の年間活動報告を総会に行う。
- (5) 理事会は少なくとも年1回、会長が招集する。
- (特別委員会)
第15条 - 特別委員会
理事は本会の目的達成上必要と認めたことについて、専門に業務を行う特別委員会を設置することができる。- (1) 総務委員会
- (2) 名簿委員会
- (3) 新聞委員会
- (4) 表彰委員会
- (5) Web委員会
- (議事の議決)
第16条 - 議事は、出席者過半数をもってこれを決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
第六章 会計
- (収入)
第17条 - 本会の経費は次の収入をもってこれにあてる。
- (1) 終身同窓会費
- (2) 寄付金、その他の収入
- (経費の支出)
第18条 - 本会の経費を支出するときは、会計の承認を得なければならない。
- (会計年度の期間)
第19条 - 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
- (会計監査)
第20条 - 会計年度の締めを3月10日を目処に終了し、会計は3月20日までに決算書を作成し、会計監査による監査を受けなければならない。
- (会計報告)
第21条 - 会計監査をしたときは、理事会に報告し、これを公表しなければならない。
第七章 表彰
- (表彰)
第22条 - 同窓会の発展に寄与され、功績を収めたものに表彰を行うことができる。
第八章 雑則
- (会員の移動および変更)
第23条 - 会員で氏名、住所、職場等に変更が生じた場合は、その都度本部に連絡しなければならない。
- (細則の決定および追加)
第24条 - 本会の運営に関して必要な細則は、理事会の決議によって定めることができる。
本規約は、平成26年4月1日より施行する。
本改訂版は、平成28年5月22日より施行する。